弁護士法人英明法律事務所の事務所報『Eimei Law News 』より、当事務所の所属弁護士によるコラムです。

債権回収を考える

  4  支払督促

     中小企業法務研究会  債権回収部会  弁護士  吉開  雅宏 (2014.05)

1   概要

支払督促とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てに基づき、債務者に金銭の支払い等をするよう督促する旨の裁判所書記官の処分をいう(民訴法382条、383条参照)。

2   要件 (民訴法382条)

(1)金銭その他の代替物又は有価証券の一定数の給付を目的とする請求であること。
   (2)債務者に対し、日本国内で公示送達によらずに送達できる場合であること。

なお、支払督促の申し立て先は、請求の価額にかかわらず、民訴法383条所定の簡易裁判所の裁判所書記官に対してすることになります。

3   支払督促の手続

督促手続においては、債権者の権利を簡易迅速に実現するという観点から、債権者が提出した書面だけで請求の当否を行います。つまり、裁判所書記官が、債権者の提出した申立書を審査して適式なものと認めたときは、債務者を審尋することなく、支払督促を発することになります(民訴法386条1項)。そのため、証拠の提出も不要です。
   もっとも、支払督促の場合、公示送達が認められていないので、支払督促が送達不能な場合、債権者は、裁判所書記官から送達不能であった旨の通知を受けた日から2ヶ月以内に、別の送達場所を申出しない限り、支払督促の申立てが取り下げられたものとみなされます(民訴法388条3項)。

4   仮執行宣言

債権者は、債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申出をしない場合、仮執行宣言を行うように申立てをすることができます(民訴法391条)。ただし、上記2週間経過後30日以内に仮執行宣言の申立てをしないときは、支払督促はその効力を失うことになります(民訴法392条)。
   そして、仮執行宣言を付した支払督促に対し、債務者がその送達後2週間以内に督促異議の申立てをしないとき、または督促異議の申立てを却下した決定が確定したとき、督促手続は終了し、支払督促は、確定判決と同一の効力を有するものとなります(民訴法396条)。もっとも、民訴法396条にいう「確定判決と同一の効力」には、支払督促が実体的な審理・判断を行わないので、既判力が含まれません。そのため、確定した支払督促を争う場合には、請求異議訴訟になります。

5   督促異議

債務者は、支払督促に対して、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に不服申立をすることができます(民訴法386条2項)。適法な異議申立てがあったときは、督促手続を排し通常訴訟に移行することになります(民訴法395条)。なお、督促異議には、仮執行宣言前のものと仮執行宣言後のものがあります。仮執行宣言後の適法な督促異議は、支払督促の確定は阻止できますが、仮執行宣言の執行力は当然には執行しないので、執行停止の裁判を求める必要があります(民訴法403条1項3号、4号)。
   そして、適法な督促異議が申立てられると、通常訴訟に移行し、支払督促申立時に訴訟提起があったことになり、債権者は、裁判所に対し、訴状に変わる準備書面を提出する必要が生じます(民訴法395条)。