弁護士法人英明法律事務所の事務所報『Eimei Law News 』より、当事務所の所属弁護士によるコラムです。

判断能力の衰えから生じる危険回避の制度

  〜法定後見制度その8    法定後見人等の職務と権限E

     中小企業法務研究会  後見事業部会  弁護士  平岡  健太郎 (2015.04)

今回は、身上監護の具体的な業務事項のご紹介と個別の業務ごとの解説をさせていただきます。
   身上監護の主な業務事項は次のとおりです。

  • @  住居の確保関係(住居に関する契約締結、賃料等の支払いなど)
  • A  介護・生活維持関係(介護契約の締結、解除、費用の支払いなど)
  • B  各種施設関係
    (施設の入所契約の締結、解除、利用料等の支払い、施設内処遇の監視、異議申立てなど)
  • C  医療関係(医療契約の締結、解除、医療費等の支払いなど)
  • D  教育・リハビリ関係(教育及びリハビリに関する契約の締結、解除、費用の支払いなど)

これらの身上監護業務を進めていく上で常に念頭に置いておかなければならない視点は、本人の意思を尊重した上で「本人のため」になるかどうかという点です。 この点を踏まえた上で、上記の各身上監護業務事項について、若干の解説を致します。

@は、本人の状況・希望に応じた住居及び居住地域の選択が必要となります。やむを得ず転居が必要となる場合でも、可能な限り本人のこれまでの生活圏や地域コミュニティとのつながりなどを考慮すべきでしょう。

Aは、いかなる介護サービスの選択が本人のためになるかという検討が必要です。この検討にあたって、ケアマネージャーなど専門家の意見を聴くべき場合があることは以前にお話させていただいたところです。

Bも、本人の希望・状況に応じた場所・サービスの提供がある施設の選択が必要となります。この施設の中には、介護施設や特養等のほか、場合によっては精神障害者に関する施設も含めて考えます。また、施設の選択だけでなく、入所以降も、本人と希望と状況に応じた適切なサービスの提供や処遇が行われているかについてチェックを続ける必要もあります。

なお、施設入所契約の際、施設から成年後見人等に対して本人の身元保証を求められる場合があります。成年後見人等が親族等であればあまり問題がありませんが、弁護士、司法書士等の場合は、身元保証まで行うことは事務の範囲を超えるものであることを施設に説明して理解を求めるべきでしょう。

Cは、いかなる医療機関と医療サービスの選択が本人のためになるかという検討が必要になります。その検討に際して、医師等の意見を聴くべき場合があることは以前にお話させていただいたところです。

Dの教育・リハビリ関係につきましては、次回にお話させていただきます。